〒405-0015 山梨県山梨市下石森859-6(JR中央本線 山梨市駅から徒歩15分・車5分)
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こんにちは、行政書士かいじ法務事務所の若月 幹雄です。
サイトへのご訪問ありがとうざいます。
山梨県内で相続手続・農地転用・建設業許可等、行政書士業務の御用命は行政書士かいじ法務事務所までお気軽に。経験豊富な特定行政書士が、お客様の御希望をお伺いしながら書類作成や申請代行を行います。
「相続って週刊誌等の特集で読んだことはあったが、実際に自分で手続しなくてはならないとなると何をどうしてよいかわからない」といったお声をよく頂戴いたします。
相続に必要な法定相続情報一覧図の作成や遺産分割協議書の作成等、行政書士が対応できる部分は弊所にて書類作成をさせていただき、不動産の相続登記や相続税の申告が発生する場合には、提携している司法書士事務所や税理士事務所を責任をもってご紹介いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
各種の手続には、難しい言葉がたくさん出てきます。当事務所はお客様が疑問を抱いたままで手続きを進めるようなことは一切ございません。
ご不明な点があれば、わかりやすい言葉でご説明し、ご納得をいただいた上で手続きを進めてまいります。
当事務所にご依頼をいただいた後、お客様は「早く書類が完成しないかなあ」とくる日も来る日も待ち遠しい気持ちで過ごされると思います。
当事務所ではお客様の申請手続きが一日も早く完了するよう、1か月あたりでお引き受けする仕事の件数を制限しております。
当事務所では、各業務の料金を明確に定め、お客様のご要望に合わせたパッケージプランを用意してあります。
万が一、別途に費用が発生してしまう場合でも、事前にきちんとご説明し、納得していただいたいたうえで作業をさせていただきます。
そもそも、何をどこから、どう進めればよいかもわからない!
相続に直面された方はたいてい、このようなお悩みを持たれるのではないでしょうか。
当事務所では「相続手続おまかせパック」をご用意し、定額で相続手続を提供させていただいております。
○規模拡大の為、他人の農地を取得したい
○農地に子供や孫夫婦のための家を建てたい
こういったケースでは、農地転用許可という手続きが必要となります。また、農業振興地域内にある農用地(青地)区域にある農地に住宅や資材置き場等を建設する場合には農地転用の前に、農振除外申請が別途必要となります。
一定の規模以上の建設工事を請負うためには、29業種ごとに、都道府県知事か建設大臣の許可を得なければなりません。
現状として、そのような規模の建設工事を請負ったことがない場合でも、いつそのような工事の依頼が来るとも限りません。
今後元請業者から、建設業許可を取得していることを求められるケースも多くなってくることが予想されます。現在建設業許可を取得していない事業主の方は、建設業許可の取得を検討されてみてはいかがでしょうか?
産業廃棄物を運ぶには、都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県毎に管理していますので、 産廃を運ぶのに関係するすべての都道府県の許可が必要があります。例えば、山梨県で排出された産廃を積み、神奈川県に運ぶ場合、山梨県と神奈川県の許可が必要となります。
全く知識がなく困っていたのですが、行政書士かいじ法務事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。ありがとうございました。
突然のご連絡でしたが、行政書士かいじ法務事務所さんが優しくサポートしてくださり助かりました!知人にもぜひお勧めしようと思います。
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