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短期滞在ビザ

短期滞在ビザとは

結婚式や旅行等で外国人の親族を日本に呼び寄せたい、商談や打ち合わせのために外国人を日本に呼び寄せたいなど、短期(最長でも90日)の目的で外国人を日本に呼び寄せるためには短期滞在ビザが必要な場合があります。

必要な場合があると書かせていただいたのは、呼び寄せる予定の外国人の方がお住いの国によって、ビザが不要な国もあります(例としては、アメリカなど計68か国(2019年9月現在)。詳しくは外務省のホームページからご確認ください。)

他のビザと違い、短期滞在ビザは
①外国人の方ご本人(申請人)が居住国にて申請書類を作成・必要書類を収集し、大使館・領事館に直接申請するケース
②外国人を呼び寄せる日本人(招へい人)が日本にて必要書類を作成・収集し、完成後に申請人のもとに郵送。申請人は受け取った書類に申請書を加え、大使館・領事館に持参しビザを申請。
の2つのパターンがございます。
短期滞在ビザ申請の際の必要書類には日本国内で取得しなければならない書類もあり、上記②の方法で短期滞在ビザを取得される方が多くなっております。

当事務所では②のケースで必要となります「招へい理由書」「身分保証書」「滞在予定表」の作成を承っております。
短期滞在ビザは、申請が不許可になると6か月間は再申請することができません
このため、書類作成も慎重に行う必要がございます。短期滞在ビザの書類作成は、当事務所までお気軽にご用命ください。

短期滞在ビザ書類作成料金表

短期滞在【親族訪問・短期商用】
  料  金(税別)
15日 いずれの日数も税込33,000円にて特別ご奉仕中

30日

90日

※ 料金は全額前払いとさせていただきます。
※ 日数は上記の3つからお選びいただけますが、滞在予定日数に合わせた日数をお選びください。
例えば、親族の結婚式に参加するために90日の短期滞在ビザを申請しようとすると、目的と滞在予定日数が著しく合っていないということで、不許可となる可能性が大きくなります。

必要書類について

待機滞在ビザを申請する際には、申請書類はもちろんのこと、さまざまな添付書類も必要になります。必要書類については、別ページにまとめさせていただきましたので、そちらをご覧ください。

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上記以外は転送電話にて対応
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INFORMATION

2021/1/31
持続化給付金・家賃支援給付金の申請代行受付を終了させていただきました。
多数のご依頼ありがとうございました。
2020/6/20
家賃支援給付金の特設ページを開設致しました。
2020/6/20
持続化給付金の申請代行、大好評受付中です。安心の着手金無料・成功報酬制となってます。
2020/3/1
出勤前・退勤後に相談したいというお声にお応えして、営業時間延長・土曜日も開所致します。
2020/1/1
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
弊所は1月6日(月曜日)より業務を開始いたします(電話については転送電話にて年末年始も対応しております)
2019/11/13
特定行政書士法定研修の考査に合格し、特定行政書士となりました。
2019/10/1
お問い合わせの多かった短期滞在ビザについてのページを新設しました
2019/09/15
ビザ申請の際の必要書類について更新しました
2019/07/11
ホームページを公開しました

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