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墓じまい・改葬

墓じまい・改葬とは

近年、墓じまいや改葬についてのニュースを耳にされることも多いのではないでしょうか?

墓じまいとは、お墓を維持していく後継者がいない、お墓が遠方でお参りにいけないなどの場合に今あるお墓を更地に戻すことを言います。

一方、田舎に先祖代々のお墓があったけれども、都会に一家で移転してしまい、なかなか墓参りにも行くことが出来なくなり、管理するのが難しくなってしまった。そのため、お墓をご自宅の近隣に移したい。このような場合に行われる手続きが改葬と呼ばれています。

墓じまい・改葬の際に必要な手続について

墓じまい・改葬をしようとした場合、ご自身の判断のみで墓じまい・改葬ををすることはできません。
墓じまい・改葬をしようとする場合、現在お墓のあるお寺への相談や市町村役場への届出等が必要になります。
一般的な墓じまい・改葬の際に必要な手続は、下記のとおりとなります。

  • 1
    現在お墓のあるお寺さんに墓じまい・改葬の相談をします

まずは、現在お墓のあるお寺のご住職に相談します。ここでご注意いただきたいのは、くれぐれも一方的にお話をしないということです。一方的な形で墓じまい・改葬についてお話をされてしまうと、ご住職様の心証を害するおそれがあります。まずは、現在の状況(後継者の不在等)を正直にお話ししたうえで、あくまで御相談という形でお話をしましょう。また、墓じまい・改葬をに前向きな返答をご住職様から頂いた場合は、離檀する際に必要な費用についても確認しておきましょう。

  • 2
    移転先の墓地・霊園と契約を結びます
  • 3
    改葬許可申請書の作成・提出

墓じまい・改葬をするためには、市町村役場に改葬許可申請書を提出する必要があります。
当事務所では必要な添付書類の収集から申請書の代筆、提出まで代行させていただきます。
市町村役場に提出する改葬許可申請書の作成は行政書士にのみ認められた独占業務となります
行政書士以外の業者などが改葬許可申請書を作成・提出することは法律違反となります。

  • 4
    墓じまい・改葬

墓じまい・改葬手続を行政書士に依頼するメリット

墓じまい・改葬をどこに依頼するかによって、サービス内容や料金は大きく異なります。
行政書士に墓じまい・改葬手続を依頼すると以下のようなメリットがあります。

  • お客様ご自身の手間・労力の削減
    改葬許可申請を申請する際には、書類の作成のみならず住民票や戸籍謄本を収集しなくてはなりません。行政書士はお客様に代わって住民票や戸籍謄本を取得できますので、お客様のお手を煩わせることがありません。
  • 個人情報の漏洩防止
    行政書士には、法律上厳格な守秘義務が課されておりますので、安心して依頼していただけます。
  • 不当な請求の防止
    国民消費者センターに寄せられるお墓に関するトラブルは年間1,500件以上あり、これは葬儀に関するトラブルの2倍以上もあります。当事務所では、下記の料金表に基づき明朗会計を心掛けております。万が一追加の費用が発生した場合には、事前にお客様にお伝えし、ご納得いただいた上で作業に移らせていただいております。

料金表

  料  金(税込) 備  考
改葬許可申請手続【3柱まで】
※4柱以上は1柱につき11,000円追加となります
66,000  
墓地管理者(お寺様等)への離壇申請 44,000  
閉眼供養・開眼供養立会 各22,000 お布施は含まれておりません
墓地撤去に関わる業者との打合せ 33,000 撤去費用は含まれておりません

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INFORMATION

2021/1/31
持続化給付金・家賃支援給付金の申請代行受付を終了させていただきました。
多数のご依頼ありがとうございました。
2020/6/20
家賃支援給付金の特設ページを開設致しました。
2020/6/20
持続化給付金の申請代行、大好評受付中です。安心の着手金無料・成功報酬制となってます。
2020/3/1
出勤前・退勤後に相談したいというお声にお応えして、営業時間延長・土曜日も開所致します。
2020/1/1
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
弊所は1月6日(月曜日)より業務を開始いたします(電話については転送電話にて年末年始も対応しております)
2019/11/13
特定行政書士法定研修の考査に合格し、特定行政書士となりました。
2019/10/1
お問い合わせの多かった短期滞在ビザについてのページを新設しました
2019/09/15
ビザ申請の際の必要書類について更新しました
2019/07/11
ホームページを公開しました

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