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農地転用許可・農振除外申請

以下のようなケースでは農地転用許可が必要となります

  • 規模拡大の為、他人の農地を取得したい
  • 農地に自分の家を建てたい
  • 農地に子供や孫夫婦のための家を建てたい
  • 農地を駐車場や資材置き場に変更したい
  • 農地にソーラーパネルを設置したい

農地法第3条許可・第4条許可・第5条許可の違いは?

農地転用をお考えになっている方の中には、インターネットで農地法第3条許可・第4条許可・第5条許可といった言葉を目にした方も多いのではないでしょうか?自分の転用が第何条許可に該当するのか、確認してみましょう。

第3条許可

農地を耕作目的で売買したり、売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等貸借する場合は農地法第3条許可が必要です。
例えば、農地のままで、それを所有する人が変更になる場合の許可が第3条許可にあたります。

第4条許可

農地を土地の名義はこのままで、農地を宅地等に変更する場合は農地法第4条許可が必要です。
例えば、自分の農地に自分の家を建てようとする場合の許可が第4条許可にあたります。

第5条許可

農地法第3条の「権利移動」と第4条の「転用」を同時に行う場合は農地法5条許可が必要です。
例えば、自分の農地に子供や孫夫婦のための家を建てる場合の許可が第5条許可にあたります。

料金表

市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地 料  金(税込) 備  考
農地法第3条届出 55,000円~ 市街化区域内にある農地の場合は届出、市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地の場合は許可となります
農地法第3条許可 66,000円~
農地法第4条届出 66,000円~
農地法第4条許可 88,000円~
農地法第5条届出 66,000円~
農地法第5条許可 88,000円~
農振除外申請 132,000円~  

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上記以外は転送電話にて対応
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INFORMATION

2021/1/31
持続化給付金・家賃支援給付金の申請代行受付を終了させていただきました。
多数のご依頼ありがとうございました。
2020/6/20
家賃支援給付金の特設ページを開設致しました。
2020/6/20
持続化給付金の申請代行、大好評受付中です。安心の着手金無料・成功報酬制となってます。
2020/3/1
出勤前・退勤後に相談したいというお声にお応えして、営業時間延長・土曜日も開所致します。
2020/1/1
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
弊所は1月6日(月曜日)より業務を開始いたします(電話については転送電話にて年末年始も対応しております)
2019/11/13
特定行政書士法定研修の考査に合格し、特定行政書士となりました。
2019/10/1
お問い合わせの多かった短期滞在ビザについてのページを新設しました
2019/09/15
ビザ申請の際の必要書類について更新しました
2019/07/11
ホームページを公開しました

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