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農地転用をお考えになっている方の中には、インターネットで農地法第3条許可・第4条許可・第5条許可といった言葉を目にした方も多いのではないでしょうか?自分の転用が第何条許可に該当するのか、確認してみましょう。
農地を耕作目的で売買したり、売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等貸借する場合は農地法第3条許可が必要です。
例えば、農地のままで、それを所有する人が変更になる場合の許可が第3条許可にあたります。
農地を土地の名義はこのままで、農地を宅地等に変更する場合は農地法第4条許可が必要です。
例えば、自分の農地に自分の家を建てようとする場合の許可が第4条許可にあたります。
農地法第3条の「権利移動」と第4条の「転用」を同時に行う場合は農地法5条許可が必要です。
例えば、自分の農地に子供や孫夫婦のための家を建てる場合の許可が第5条許可にあたります。
市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地 | 料 金(税込) | 備 考 |
---|---|---|
農地法第3条届出 | 55,000円~ | 市街化区域内にある農地の場合は届出、市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地の場合は許可となります |
農地法第3条許可 | 66,000円~ | |
農地法第4条届出 | 66,000円~ | |
農地法第4条許可 | 88,000円~ | |
農地法第5条届出 | 66,000円~ | |
農地法第5条許可 | 88,000円~ | |
農振除外申請 | 132,000円~ |
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