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産業廃棄物を運ぶには、都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県毎に管理していますので、 産廃を運ぶのに関係するすべての都道府県の許可が必要があります。例えば、山梨県で排出された産廃を積み、神奈川県に運ぶ場合、山梨県と神奈川県の許可が必要となります。
料 金(税込) | 備 考 | |
新 規 | 110,000 | 別途申請手数料がかかります |
更 新 | 88,000 | |
変 更 | 88,000 |
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