〒405-0015 山梨県山梨市下石森859-6(JR中央本線 山梨市駅から徒歩15分・車5分)
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当事務所のサービスについてご紹介します。
当事務所では、相続手続の前提となる相続人の調査から法定相続情報一覧図の作成代行、遺産分割協議書の作成まで相続手続で必要となる行政書士業務をすべて代行いたします。また、相続登記手続(司法書士業務)や相続税の申告手続(税理士業務)などが発生した際には、それぞれの専門家へおつなぎさせていただきます。
また、必要な手続をセットにした相続手続おまかせパックもございます。こちらのパックですと、報酬についてあらかじめ目安がつきますので、見積額と請求額の金額が違いすぎて慌てるということもございません。
※遺産分割協議書…遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの
補助金とは、国や地方公共団体などが事業主様に対して、原則返済不要なお金を支給してくれる制度です。もちろん誰でももらえるものではなく、一定の条件や申請、審査が必要になります。申請者の中からどのくらいの事業主様が対象になったかを示す値を採択率といいますが、補助金ごとに値は大きく異なっており、比較的採択されやすい補助金ですと80%程度の採択率となる補助金もある一方で、10%未満の採択率となっている補助金もあります。
あくまでも、個人の感覚ですが、平均すると40%~50%程度が補助金の採択率の平均になるのではないかと思います。つまり、応募した事業主様のうち半分程度は審査が通らず不採択となっているのが現状です。
当事務所では一社でも多くの事業主様が採択されるよう、時間をかけて申請書を作成しております。
○ 規模拡大の為、他人の農地を取得したい
○ 農地に自分の家を建てたい
○ 農地に子供や孫夫婦のための家を建てたい
○ 農地を駐車場や資材置き場に変更したい
○ 農地にソーラーパネルを設置したい
こういったケースでは、農地転用許可という手続きが必要となります。
さらに、農業振興地域内にある農用地(青地)区域にある農地に住宅や資材置き場等を建設する場合には農地転用の前に、農振除外申請が別途必要となります。
農地転用許可や農振除外申請を手掛けている行政書士はあまり多くないため、県内各地より御相談やご依頼をいただいております。
自治体によっては、農振除外申請をできる期間に制限があるケースもございますので、お早めにご相談いただければと思います。
一定の規模以上の建設工事を請負うためには、29業種ごとに、都道府県知事か建設大臣の許可を得なければなりません。
現状として、そのような規模の建設工事を請負ったことがないから、建設業許可を取得しなくてもいいか…と思っていても、いつそのような工事の依頼が来るとも限りません。
万が一、その時に建設業許可を取得してないと、せっかくの受注チャンスを逃してしまうことになりかねません。
今後元請業者から、建設業許可を取得していることを求められるケースも多くなってくることが予想されます。現在建設業許可を取得していない事業主の方は、建設業許可の取得を検討されてみてはいかがでしょうか?
自動車を登録する場合は、保管場所証明(車庫証明)が必要になります。
車庫証明は、住居地または所在地を管轄する警察署に申請しますが、書類を揃えて申請し、受取る時間を考えると、行政書士にご依頼頂いた方が手間が省け、確実です。
特に、遠方から山梨県内で新規登録や名義変更を行う場合はなおさらです。
当事務所では、山梨県内全域での車庫証明申請代行を県内同一価格にて承っております。
個人のユーザー様はもちろんのこと、自動車販売会社様もお気軽にご相談下さい。
産業廃棄物を運ぶには、都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県毎に管理していますので、 産廃を運ぶのに関係するすべての都道府県の許可が必要があります。例えば、山梨県で排出された産廃を積み、神奈川県に運ぶ場合、山梨県と神奈川県の許可が必要となります。
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