〒405-0015 山梨県山梨市下石森859-6(JR中央本線 山梨市駅から徒歩15分・車5分)
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そもそも、何をどこから、どう進めればよいかもわからない!
当事務所に相談に来られる方が口をそろえておっしゃる言葉です。
葬儀が終わって休む間もなく、役所、銀行の手続や相続手続きなど、ご遺族がおこなうべきことは多数ございます。
葬儀社様から、今後行わなくてはならない手続については説明されているかとは思いますが、何の手続から進めていけばよいか、必要な書類は何かなど、わからずにお手上げ状態の方がほとんどです。
また、相続を扱っている事務所のホームページを調べてみても、
① 遺産分割協議書の作成…○○円
② 口座解約手続き…1行あたり○○円
③ 戸籍収集…1件当たり○○円
などと、単価が並べられているパターンも多くあり、果たして今回の相続手続きで総額いくらくらいかかるのか、全く分からないケースも見受けられます。
そこで、当事務所では必要な相続手続きをセットにした相続手続おまかせパックをご用意させていただきました。
相続手続をするためには、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など必ず必要となってくる手続がございます。それらをセットにしたものが相続手続おまかせパックです。
このパックのおすすめは、なんといっても費用の概算額があらかじめわかること。
相続手続のトラブルでは、最初に提示された見積額よりも実際の請求額のほうが高額になってしまうというケースがありますが、弊所では無料にて御見積をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
料 金(税込) | 備 考 | |
相続税申告がない場合 | ||
相続財産1,000万円未満 | 220,000~ | |
相続財産2,000万円以下 | 275,000~ | |
相続財産4,000万円以下 | 330,000~ | |
相続財産6,000万円以下 | 385,000~ | |
相続財産8,000万円以下 | 440,000~ | |
相続財産1億円以下 | 495,000~ | |
相続財産が1億円を超える場合 | 別途見積 | |
相続税申告がある場合 | ||
相続財産4,000万円以下 | 440,000~ | |
相続財産6,000万円以下 | 495,000~ | |
相続財産8,000万円以下 | 550,000~ | |
相続財産1億円以下 | 605,000~ | |
相続財産が1億円を超える場合 | 別途見積 | |
パックに含まれる内容 ※不動産の相続登記が必要な場合の司法書士報酬、相続税申告が必要な場合の税理士報酬につきましては含まれておりませんので、別途司法書士さんや税理士さんにお支払いください。 ※契約後に55,000円を着手金としてお預かりしております。着手金入金後の作業開始となります。 |
料 金(税込) | 備 考 | |
相続人加算(相続人が5名様以上の場合) | 5,500円/人 | |
不動産調査加算 (土地・建物が11筆以上の場合) | 3,300円/筆 | |
預貯金・株式調査加算 (預貯金・株式が6行以上の場合) | 11,000円/行 | |
預貯金・株式の解約名義変更等 (預貯金・株式の解約が4行以上の場合) | 22,000円/行 | |
その他の必要な業務 | 別途見積 | |
追加で業務が必要になった場合でも、お客様に事前に相談しご納得いただいた場合に着手いたします。当方で勝手に判断し着手することはございませんのでご安心ください。 |
お客様の中には、実際のお支払額が高額になってしまうのではないかとご心配の方も多くいらっしゃるかと思います。
参考までに、弊所で今までにお取り扱いした相続手続の報酬額をお知らせいたしますと、大多数の方が22万円から27.5万円の範囲内に収まっております。
無料にて見積もりをさせていただきますので、お気軽にお声がけください。
相続税申告がある場合とない場合で料金が違うことに対しての御質問が多くございます。
なぜ料金が違うかと申しますと、相続税申告がある場合にはより慎重に財産調査をする必要があるからです。
もちろん、相続税申告がない場合であっても財産調査は慎重に実施しているのですが、相続税申告がある場合は、財産の金額によって相続税額が変わってきますし、万が一財産を見逃してしまった場合は申告漏れを指摘されたり追加で税金を払ったりする必要が出てくる可能性があります。そういったことが無いよう、弊所ではより慎重に財産調査を実施しております。
相続手続を専門家に頼まなくても、自分自身でできるのでは?というお客様も多くいらっしゃいます。確かにご自身で相続手続をされることは可能です。ただし、とても多くの時間がかかってしまいます。
例えば、法定相続情報一覧図を作成するにも、関係者の戸籍謄本を役所で取得し法務局へ出向く必要がございます。もちろん役所も法務局も平日のみの開所ですし、万が一書類に不備がある場合には自宅にいったん戻って書類を修正して再提出をする必要が出てきます。慣れない手続きで神経を使うことになりますし、とても時間を割かれます。
さらに、相続税の申告は故人がお亡くなりになられてから10か月以内に申告しなくてはいけません。10か月と聞くとずいぶん時間があるように感じますが、相続人や財産の調査にも数か月かかってしまいますので実際の猶予はそれほどないのが実情です。そうしたお悩みを解決するためにも専門家にお任せいただくことをお勧めいたします。
相続手続というと、税理士さんや司法書士さん争いがある場合ですと弁護士さんを思い浮かべる方が多いのではないかと思います。実際に税理士さんは相続税の申告、司法書士さんは不動産の相続登記の専門家であり、弁護士さんは争いとなった場合の解決をすることが可能です。
では、行政書士に相続手続を任せるメリットは何でしょうか。それは、行政書士が相続手続をすることで円滑に手続きが進められるということです。例えば相続税が発生する場合には提携する税理士さんに相続登記が発生する場合には提携する司法書士さんへ手続を依頼するなど必要に応じて適切な対応をとることができます。
相談者様がこれらの専門家をそれぞれ探すというのは大変な作業となります。そういった面倒な作業を行政書士にお任せしていただくことが可能です。
さらに、行政書士の業務が相続の始まり(相続人の調査)から終わり(遺産分割協議書の作成)までカバーしていることから一貫して手続きをお任せいただけます。そして、一般的に信託銀行さんなどに相続手続を依頼した場合より、リーズナブルな価格で手続きできるのも行政書士に相続業務と依頼するメリットとなります。
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